竹島問題と国際法
さて、今日は面白いネタが見つからなかったので、竹島問題に関して過去に書いた文のうち、サイトに収録していないものを上げてお茶を濁そう。
…拙サイト
http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/index.html
の内容は、基本的にNAVERなどの翻訳掲示板で韓国人が頻繁に話題とするものに対する反論のテンプレートとして作成したものだが、テンプレートの中でもサイトに収録するには、まだ改良の余地があると思った文は収録していなかったりする。
今後、少しずつ、そういう過去の文もブログで取り上げたいと思う。
( ´H`)y-~~
以下は2月27日に中央日報が竹島問題について記事にしたときに、反論として書いた文である。
http://japanese.joins.com/html/2005/0227/20050227170827200.html「独島は韓国の領土」英政府地図が発見
第2次世界大戦後、連合国と敗戦国の日本が1951年9月に調印したサンフランシスコ平和条約を準備する過程で、英国政府が独島(ドクト、日本名・竹島)を韓国の領土と認めた地図が27日、公開された。
中略
漢陽(ハンヤン)大の慎鏞廈(シン・ヨンハ)碩座教授も「英国が最終案を米国に伝えた後、米英合同草案が採択されたが、米国の影響力が大きかったためか、独島関連の言及が抜けた」と説明した。
中略
慎教授は発掘された地図について、「サンフランシスコ条約の正式地図ではなく、英国側の草案ではあるが、太平洋戦争で重要な役割を果たした英国が独島を韓国の領土と確認したことは大きな意味を持つ」と評価した。
( ´H`)y-~~竹島(takeshima)問題の真実(国際法) ![]() (愼鏞廈) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/ http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/Takeshima/ 1)SCAPIN677は「行政権の停止」です。日本の「領土」についてはあくまでサンフランシスコ条約で決まりました。 このとき「放棄する領土」に竹島は含まれていません。 また、アメリカは竹島について日本の領土であると考え、かつ、過去に朝鮮が支配した実績が無いと考え韓国の要求を受け入れませんでした。 2)そもそもサンフランシスコ条約では「放棄する領土」が書かれているという基本的な事柄を韓国人は理解していないようです。 サンフランシスコ条約で竹島も日本の領土と決まりました。 3)草稿で竹島も放棄することになっていたのに最終的に放棄する領土に含まれなかったので、日本領土です。 竹島(takeshima)問題について、外務省のサイトには以下のようにある。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/ (注2:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。) 韓国側とは国際司法裁判所への提訴につき合意が成立していないという事実について記載されている。 国際司法裁判所は紛争当事者双方の合意がなければ裁判ができません。 なお、上記の「紛争の解決に関する交換公文」によると 両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。 となっている。 あくまで領土問題で対立するのであれば、国際司法裁判所で解決を図るのが適当である。 国際司法裁判所ではどのように考慮されるのかということについては、検索の結果、下記の事柄がわかった。 以下、韓国語サイト http://user.chollian.net/~zstokdo/t_home/txt_03.htm より引用。 それさえも我が方の成果なら独島に対する実效的支配を暗黙的にインゾングバッアッダはのであるようだが, なるほどそうかよく見よう. 領有権紛争において実效的支配の認定は両国間の紛争地域が国際司法裁判所にフェブドエあ判決を受ける時有利な場合があるから必要だ. しかし実效敵支配の效果を見ようとすれば二つの要件が充足されなければならない. 一つは版ギョルシ証拠資料採択可否の決定時限になる '決定的 期日(critical date)'に属しなければならないというのだ. 現在韓日間にお互いに主張が違うが国際判例や国内多くの国際法学者野の見解では独島問題の決定的期日は日本の主張どおり日本が妻うーん公式抗議を申し立てた 1952年2月 28日になる可能性が高いことでなっている. それならこの以後の実效的支配は領有権判決 の時全然故リョの対象にならないという話だ. 実效的支配の二番目要件は平穏で継続的な支配ではなければならないというのに, 現在私たち警察駐屯の支配が果して平穏な支配に当たるかも論難の対象になる可能性がある. 그나마 우리측의 성과라면 독도에 대한 실효적 지배를 묵시적으로 인 정받았다는 것인 모양인데, 과연 그런지 살펴보자. 영유권 분쟁에 있어 실효적 지배의 인정은 양국간의 분쟁지역이 국제사법재판소에 회부되 어 판결을 받을 때 유리한 경우가 있기 때문에 필요하다. 그러나 실효 적 지배의 효과를 보려면 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 하나는 판 결시 증거자료 채택 여부의 결정 시한이 되는 ‘결정적 기일(critical date)’에 속해야 한다는 것이다. 현재 한일간에 서로 주장이 다르나 국제판례나 국내 여러 국제법학자 들의 견해로는 독도문제의 결정적 기일은 일본의 주장대로 일본이 처 음 공식 항의를 제기한 1952년 2월 28일이 될 가능성이 높은 것으로 되어 있다. 그렇다면 이 이후의 실효적 지배는 영유권 판결시 전혀 고 려의 대상이 되지 않는다는 말이다. 실효적 지배의 둘째 요건은 ‘평 온하고 계속적인’ 지배여야 한다는 것인데, 현재 우리 경찰 주둔의 지배가 과연 평온한 지배에 해당되는지도 논란의 대상이 될 가능성이 있다. まとめると、 国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。 単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。 実効的な支配を行っていたという根拠が必要である。 そして、過去に朝鮮が竹島を「支配」していたという証拠は皆無である。 また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。 1)証拠資料採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date) 2)平穏で継続的な支配 1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日になる可能性が高い。 つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。 2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。 ということである。 現状では圧倒的に韓国に不利というのが事実である。 |
以前に書いたことの繰り返しになるが、1905年以前に韓国側が竹島(takeshima)を正確に認識し領有意志を示し実効支配を行っていた証拠が無い限り、韓国人がどんな妄言を重ねても無駄なわけです。
( ´H`)y-~~




Comments
文中の「SCAPIN667」は「SCAPIN677」だと思うのですが。。このような小さな間違いが本主張の有益性を損ねる事があっては残念ですので、ご意見します。
参考:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
Posted by: ikeday1 | October 20, 2006 at 11:45 PM
(´・ω・`)y-~~外務省サイトで確認すると「連合軍総司令部覚書第677号」となっていましたし、どうもボクのミスみたいなんで修正しました。
Posted by: kimuraお兄さん | October 21, 2006 at 10:28 PM