( ´H`)y-~~新年早々竹島妄言【韓国時事:竹島】
( ´H`)y-~~お正月だからといいもの食い過ぎた…医者からは痩せろと言われてるのに、困ったもので。ま、明日から節制しよう。(笑)
さて、昨日は韓国らしからぬネタを取り上げたけど、今日はいかにも韓国という寝言を朝鮮日報から。
【独島:「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見】(朝鮮日報1月3日)
>独島(日本名:竹島)を自国領と主張している日本が、1951年に公布した法令で独島を「日本の付属の島」から除外していた事実が明らかになった。
>1951年総理府令24号は、日本が旧朝鮮総督府の所有財産を整理するために定めたもので、「過去に植民地だった島」と「現在の日本の島」を区分する内容が含まれている。この総理府令の第2条では、「政令第291号第2条第1項第2号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう」と述べた後、除外する島として「鬱陵島、竹の島および済州島」を明記した。
>1951年総理府令24号より前に公布された1951年大蔵省令第4号は、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう」と述べた上で、「鬱陵島、竹の島および済州島」を付属の島から除外する島として明記している。
( ´H`)y-~~うん!これでこそ韓国メディア!これでこそ朝鮮日報!
でもさあ、そもそも領有権と関係あるの?という話ではあるが…まあ韓国人のコメントも見てみよう。韓国版記事のコメント欄から。
姜情愛(kang4699) 1 0
新年 初頭に 目に ボンチォックティは 頭記事 でありました このように 確かな ボブリョングズングゴルング 確保したから 国際裁判所に 行って 勝利する ことがある 戦略を 緻密に セウォがなの しますね こういう 資料を 持ってからも 敗訴となったら それこそ 国際的恥さらしが ないかな? [2009.01.03 12:43:20]
転覆だけ(bmjohn) 0 0
それでは 今 国際司法裁判所に 独島が 韓国の地だから 日本の ごりおし主張を 審判して くれと 提訴する 根拠が 生じたな! ヤブサした 日本の人々 私の 顔に 唾澱増えた 仕業を してから 今 ばれて 国際恥さらし まどろみ あって見ると 日本の人々 Koga 平たく なる のだ. 日本の人々が 国際司法裁判所に 提訴したら 堂堂と 臨んで 国際的に 独島が 韓国領なのを 認められて 独島紛争 終わらせて 未来指向的な ハンイルグァンギェが なるのを 望む! [2009.01.03 11:45:03]
ギムヤングゴン(5505500) 5 0
歴史学者,地理学者, 経営,経済,社会, 法学者, 行政学者 職を かけて 出なければならない. 頭 良い 人々が 学者, 教授 なったら こちんこちん 凍った 地を 波高 工事 ハヌンサラムの 大変な 日常を 思いながら 国土 守るのに 足 脱いで 出なければならない.教授だけ なれば 囲碁, テニスチョも 月給 出ると 思ったら,彼は 自分 責務を あきらめた 人だ.新しい 事実だが 捜し出した 分の 功労に 賛辞を 送る.<金出征拜> [2009.01.03 10:56:50]
( ´H`)y-~~おお、国際司法裁判所で負けてしまうかも!
で、上記記事にある「1951年総理府令24号」を見てみよう。
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S26/S26F03101000024.php
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
( ´H`)y-~~これ、SCAPIN 677と同じ構造のネタじゃないかな?…小笠原ってどこの国の領土よ?みたいな。w
だいたい、サンフランシスコ条約が1951年9月8日締結。総理府令第24号が1951年6月6日公布。…意味無ぇし。
( ´H`)y-~~この努力を別のことに向けた方が良いと思うな。ボクは。www